日本郵政グループ、令和8年1月21日からの大雪に対する非常取扱いを実施
日本郵政グループは、令和8年1月21日からの大雪により、災害救助法が適用された地域の被災者へ非常取扱いを下記のとおり実施する。
なお、今後、災害救助法が他の地域に追加適用された場合も同様に取り扱う。
1 対象地域
【青森県】
青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、むつ市、つがる市、平川市、東津軽郡今別町、東津軽郡蓬田村、東津軽郡外ヶ浜町、西津軽郡鰺ヶ沢町、北津軽郡板柳町、北津軽郡鶴田町、上北郡野辺地町
2 取扱内容
(1)貯金関係
通帳・証書等や印章をなくした被災者の貯金等の非常取扱い等
(2)保険関係
かんぽ生命の保険契約および簡易生命保険契約に関する保険料の払込猶予期間の延伸、保険金の支払い等の非常取扱い
3 取扱郵便局および取扱店
(1)貯金関係
郵便局※およびゆうちょ銀行各店舗
※簡易郵便局を含む(貯金取扱局に限る。)。
(2)保険関係
郵便局※およびかんぽ生命保険各支店
※簡易郵便局を除く。
注災害等の影響により、利用できない郵便局、ゆうちょ銀行店舗、かんぽ生命保険支店またはATMがある。
4 取扱期間
(1)貯金関係
2026年1月30日(金)から2026年3月2日(月)まで
(2)保険関係
ア 保険料の払込猶予期間の延伸
通常の払込猶予期間を含めて、最長6か月間延伸。
イ 保険金の支払い等の非常取扱い
2026年1月30日(金)から2026年3月2日(月)まで
関連記事(保険業界ニュース)
関連商品








