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日本郵政グループ、令和7年台風第15号等に伴う災害に対する非常取扱いを実施

日本郵政グループは、令和7年台風第15号等に伴う災害により、災害救助法が適用された地域の被災者への非常取扱いを下記のとおり実施する。
なお、今後、災害救助法が他の地域に追加適用された場合も同様に取り扱う。
1対象地域
【静岡県】
静岡市、伊東市、島田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御前崎市、菊川市、牧之原市
榛原郡吉田町
2取扱内容
(1)貯金関係
通帳・証書等や印章をなくした被災者の貯金等の非常取扱い等
(2)保険関係
かんぽ生命の保険契約および簡易生命保険契約に関する保険料の払込猶予期間の延伸、保険金の支払い等の非常取扱い
3取扱郵便局および取扱店
(1)貯金関係
郵便局※およびゆうちょ銀行各店舗
※簡易郵便局を含む(貯金取扱局に限る。)。
(2)保険関係
郵便局※およびかんぽ生命保険各支店
※簡易郵便局を除く。
注災害等の影響により、利用できない郵便局、ゆうちょ銀行店舗、かんぽ生命保険支店またはATMがある。
4取扱期間
(1)貯金関係
2025年9月8日(月)から同年10月7日(火)まで
(2)保険関係
ア.保険料の払込猶予期間の延伸
通常の払込猶予期間を含めて、最長6か月間延伸する。
イ.保険金の支払い等の非常取扱い
2025年9月8日(月)から同年10月7日(火)まで

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