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みどり生命、みどり信託と提携し、”おひとりさまサービス”を提供開始

みどり生命とみどり信託株式会社(以下「みどり信託」)は、ベルコグループ5社傘下の代理店が募集するみどり生命の保険契約のうち、単身世帯の方(おひとりさま)について、死後の各種手続きを円滑に進めるための仕組みとして、死亡保険金の受取人を「みどり信託」に指定することで、死後事務委任を可能とする「おひとりさまサービス」を6月より開始する。
■背景と目的
近年、高齢化社会の進展により、単身世帯や身寄りのない方が増加している。これに伴い、死後の手続きを適切に行う人がいないという課題が顕在化しており、葬儀・納骨・各種届出などの死後事務の手続きをどうするかという不安を抱える方が増えている。
本サービスでは、生命保険契約の保険金を活用し、利用者様の死後事務を円滑に進める仕組みを提供することで、お客様の安心を支援する。
「おひとりさまサービス」活用のメリット
①保険金受取人となるべき近親者がいない場合でも、みどり信託を受取人とした生命保険契約の締結が可能となる。
②保険契約が継続中に保険金受取人が亡くなり、保険金受取人となるべき近親者がいなくなった場合でも、みどり信託を受取人として、契約を継続することができる。
③身元保証サービス・見守りサービス
入院時身元保証、施設入居時身元保証、高齢者見守りサービスなどの各種サービスは、みどり信託を経由して、紹介する。
※①、②の場合も死亡連絡を確実に受けるため、最低限の身元保証サービスの付加は必須とする。
※「おひとりさまサービス」は、「おひとりさま」だけでなく、高齢夫婦のみの世帯や近親者が遠方等で葬儀等死後の各種手続きを頼むことが困難な方なども利用できる。
〇「おひとりさまサービス」の仕組み
1.死後事務委任契約の締結
◇契約者(被保険者様)は、「みどり信託」と死後事務委任契約を締結する。
2.生命保険契約の締結
◇「みどり生命」の生命保険に加入し、死亡保険金の受取人として「みどり信託」を指定する。
3.保険金の支払いと死後事務の遂行
◇被保険者様の死亡後、「みどり信託」が死亡保険金を受け取り、契約時の希望に基づいた死後事務を実行する。
◇死後事務委任の具体的な手続きは、葬儀の手配、納骨、公共機関への届出、住居整理などである。
〇「おひとりさまサービス」の特長
・生命保険を活用した安心の仕組み
◇生命保険金を活用することで、無理なく、死後の手続き費用を確保できる。
・信頼できる専門機関によるサポート
◇みどり信託が、契約者の意向に沿って死後事務を遂行する。
・簡単な手続きで利用可能
◇生命保険契約と死後事務委任契約を組み合わせたことで、事前準備をスムーズに完了できる。
◇「おひとりさまサービス」提供開始
本サービスは、2025年6月1日よりサービスの提供を開始する。
なお、一部地域によってはサービスを提供できない地域がある。詳細は、みどり生命およびみどり信託の公式ウェブサイトを参照。
みどり生命とみどり信託は、今後も高齢化社会の課題解決に向けた取り組みを推進し、より多くの方が安心して生活できる環境の整備に努めていく。

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