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メットライフ生命、「ガン自由診療給付金の医療機関直接支払サービス」の取扱開始

メットライフ生命は、「終身ガン保障保険(無解約返戻金型)<ガードネクスト>」に付加する「ガン自由診療特約」のガン自由診療給付金を医療機関に直接支払うサービスを10月25日から開始する。
多様化するガン治療において、公的医療保険制度の保険給付の対象とならない未承認薬や適応外薬を使用する療養などを行った際に自己負担額が高額となる場合があるため、医療機関に対する直接支払の要望をお客さまからあった。同サービスの導入により、お客さまが一時的に高額な費用を負担することなく療養を受けられるようになる。
1.取扱開始日
2024年10月25日(金)※同日の利用申し出分から取り扱う。
2.取扱内容
医療機関から直接支払に承諾がある場合に、対象の療養の受療確認後速やかにガン自由診療給付金を医療機関に支払う。
3.対象となる給付金
ガン自由診療特約のガン自由診療給付金
※医療機関口座への直接支払を行うのは「ガン自由診療給付金」のみとなる。同一請求で他に支払う給付金があった場合は、それらの給付金は受取人に支払う。
4.利用条件
同サービスを利用するにあたり、次の①~⑥の条件をすべて満たすことが必要となる。
①治療の原因となったガンに対して、主契約の給付金が支払われていること
②お客さまの契約が治療を開始する時点で有効であり、主契約に付加されたガン自由診療特約のガン自由診療給付金の支払事由に該当すること
③ガン自由診療給付金の受取人が被保険者であり、受取人本人からの請求であること
④ガン自由診療給付金の支払いにあたり、事実の確認(調査)の対象*ではないと判断できること
*例)未承認薬の請求単価が販売単価の2.5倍を超える場合など
⑤請求の際に未払込保険料がないこと
⑥治療の開始前に、同サービスの利用について医療機関および同社が承諾していること
5.サービスの利用手続き
同サービスにおいては、受療を検討している被保険者(=受取人)本人様から事前に同社へ申し出ることが必要となる。
同サービス利用を希望のお客さまには、同サービス専用の帳票を含む手続き書類を送付する。必要書類を取り揃えのうえ、返送することによってサービス利用可否及び支払可否の判断を行う。
なお、同サービスの利用ができないと判断される場合、あるいは医療機関からの承諾*が得られない場合には通常の請求手続きにて案内する。
*医療機関からの承諾の取付けは、お客さまから医療機関に対して行ってもらう形となる。

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