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生保協会、全生保会社で地震による免責条項等を適用しないことを確認

生保協会は1月4日、すべての生命保険会社において、令和6年能登半島地震での被災者の契約に地震による免責条項等を適用せず、災害関係保険金・給付金の全額を支払うことを決定したことを確認した。
(※)災害関係特約が約款において地震等による災害関係保険金・給付金を削減したり支払わない場合がある旨を規定するのが一般的であるところ、今回はこれを適用しないことをすべての生命保険会社から確認
なお、実際に支払われる保険金・給付金の金額や手続きなどの詳細については、契約の生命保険会社に問い合わるよう呼び掛けている。災害救助法が適用された地域等において被災し、行方不明もしくは亡くなられたお客さまについて、家屋等の流失・焼失等により生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金の請求を行うことが困難な場合等には、生命保険契約照会制度が利用できる。
災害時における生命保険契約照会制度
https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/missing/

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