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第一生命ホールディングス、自己株式取得に係る事項決定

第一生命ホールディングスは、3月31日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得することを決議した。なお、本自己株式取得によって取得した自己株式については、既に保有する自己株式の一部とともに、原則として消却を予定している。
1.自己株式の取得を行う理由
機動的な資本政策の遂行および資本効率の向上を通じて株主利益の向上を図るため。
2.取得の内容
取得する株式の種類 普通株式
取得する株式の総数 170,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合15.25%)
株式取得価額の総額 2,000億円(上限)
取得期間      2021年4月1日~2022年3月31日
取得方法      取引一任方式による市場買付

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