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生保協会、災害救助法適用地域の特別取扱いについて(栃木県)を発表

生保協会は、災害救助法適用地域の特別取扱いについて各生命保険会社の対応を発表した。
各生命保険会社では、このたびの災害により災害救助法が適用された地域の被災契約者の契約について、以下の特別取扱いをすることとした。
1.保険料払込猶予期間の延長
申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6か月延長。
2.保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速な支払い
申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な取扱いを行う。
※詳細は、各生命保険会社にて。

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