生保協会、保険料払込猶予期間の延長に関する追加措置を発表
生保協会は、各生保会社が新型コロナウイルス感染症により影響を受けたお客さまへの特別取扱いとして、保険料払込猶予期間の延長(最長6か月間)を実施していたが、これまでの状況等を踏まえ、以下の追加の措置を実施することを発表した。
今年3月以降、新型コロナウイルス感染症の影響の拡大を踏まえ、各生命保険会社では、契約を継続するための保険料の払込みを、保険会社が定める日から最長6か月間待つ特別取扱い(保険料払込猶予期間の延長)を実施している。
(2020年3月17日付リリース「新型コロナウイルス感染症に係る特別取扱いについて」)
この特別取扱いの適用を申出たお客さまが、特別取扱いの終了後も契約を継続するためには、払込めていない最長6か月間分の保険料(猶予期間分の保険料)を、延長後猶予期間の末日(例:2020年9月末日)までに全て払込む必要がある。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症による影響が大きいことから、延長後猶予期間の末日(例:2020年9月末日)までに猶予期間分の保険料全額の払込みが困難なお客さまのために、さらに払込期間を延長し(例:2021年4月末日まで)、時間をかけて払込むことができるよう、追加の措置を実施する(*)。
(*) 具体的な追加措置の内容(猶予期間分の保険料の払込方法や保険料払込猶予期間の再延長の取扱い有無等)は各社の状況に応じて相違する場合があるので、詳細については各生命保険会社へ問い合わせる必要がある。