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明治安田生命、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う追加の特別取扱いを実施

明治安田生命は、「お客さま志向」の取組方針を定めた「お客さま志向の業務運営方針-お客さま志向自主宣言-」に基づく業務運営を進めており、これまでも、保険料払込猶予期間の延長や、入院給付金・入院治療給付金に関する特別取扱い、災害死亡保険金等に関する取扱い等を実施してきた。
今回、さらなる「お客さま志向」の取組みを推進する観点から、以下のとおり、契約に対する追加の特別取扱いを実施する。
■特別取扱いに関する追加対応について
1.保険料払込猶予期間中の未払保険料の払込みについて
・保険料払込猶予期間に関するこれまでの特別取扱い(申し出により保険料の払込猶予期間を2020年3月16日から最長2020年9月30日まで延長している取扱い)について、以下の取扱いを追加する。
・保障を継続されるためには、保険料払込猶予期間の延長分の保険料を2020年9月30日までに払込みする必要があるが、猶予期間分の保険料全額の払込みが困難な場合には、2020年10月より継続して保険料を払込むことにより、猶予期間分の保険料の払込期限を2021年4月30日までとする。
・なお、猶予期間分の保険料の払込みにあたっては、2020年8月から、「分割払込」の取扱いも可能である。
2.新規契約者貸付に対する利息の免除について
・新たに契約者貸付制度を利用された場合に貸付利息を免除する取扱いについて、受付期間を、これまでの「2020年5月31日まで」から「2020年6月30日まで」に1ヵ月間延長する。
・貸付利息免除期間の変更はない(2020年9月30日まで)。
・なお、変額保険は本取扱いの対象外である。
3.契約更新手続期間の延長について
・2020年3月16日以降に更新日が到来する契約について、契約更新手続きができなかった場合には、申し出により個別に事情を聞き柔軟に対応(手続き期限を2020年9月30日まで延長)する。
4.通院治療給付金等の特別取扱いについて
以下の場合には、通院治療給付金等の支払対象期間満了後の通院を支払対象期間内の予定通院日に通院したものとして、通院治療給付金等のお支払対象とする特別取扱いを実施する。
・コロナ禍の影響により、医療機関側の事情等で当初予定していた通院日に通院できず、実際の通院日が通院治療給付金等の支払対象期間満了後となった場合。
※なお、上記保険手続き等の照会先については、同社ホームページを参照。
・明治安田生命公式ホームページ:https://www.meijiyasuda.co.jp/

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