日本生命、新型コロナウイルス感染症に罹患したお客さまへの保険金・給付金の支払いについての発表
日本生命は、新型コロナウイルス感染症に罹患されたお客様への保険金・給付金の支払いについて、医療機関の事情などにより、自宅またはその他病院などと同等とみなされる施設で治療を受ける場合も、その治療期間に関する医師の証明書などを提出することで、入院給付金等の支払いの対象として取扱する。
なお、既に案内の通り、新型コロナウイルス感染症は疾病に該当するので、新型コロナウイルス感染症の治療を目的とした入院や、検査の結果「陽性」と判定されたか否かに関わらず、医師の指示で入院している場合も、(疾病)入院給付金の支払い対象である。
※契約内容によっては、入院給付金の支払いに、所定の入院日数が必要となる場合がある。
また、新型コロナウイルス感染症により死亡した場合、死亡保険金の支払い対象となる。
今回の「新型コロナウイルス感染症」の影響を踏まえ、お客様に対して特別取扱いを実施している。
(参考)新型コロナウイルス感染症に関する各種取扱いについて
https://www.nissay.co.jp/news/2019/pdf/20200317.pdf