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損保協会北陸支部、「自動運転の現状と法的課題」と題し、古笛恵子弁護士が講演

損保協会北陸支部では、2011年度から金沢大学において、後期に連続講座を開講している。
このたび、2019年12月18日(水)の第11回の講義では、国土交通省の「自動運転における損害賠償責任に関する研究会」のメンバーでもあり、同協会の監事でもある古笛恵子弁護士を招き、「自動運転の現状と法的課題」というテーマで特別講演会を実施した。
自動運転については、近い将来の実用化に向けて、今後の検討が注目され、業界内外でも大変に関心が高まっていることから、本講演会については、大学側の配慮で、オープン形式の「特別講演会」という形で、法学類以外の学生はもちろんのこと、保険会社、代理店の社員等も聴講した。
その結果、当日は、学生、保険会社社員、代理店、北陸財務局、大学講師等を合わせて、約60名が参加し、関心が高いテーマであることから、参加者全員が熱心に耳を傾けており、アンケート結果でも、85%が「大変満足」・「満足」と答えており、非常に満足度が高かったことが伺えた。
当日、古笛氏が話した項目は以下のとおりである。
[講義項目]
・自動運転とは
・未来投資会議「自動運転に係る制度整備大綱」 ・官民ITS構想・ロードマップ
・自動運転車による事故の責任 ・自動運転レベルの定義
・自動運転におけるドライバー ・自動走行をめぐる法的問題
・交通事故による責任(刑事責任、行政責任、民事責任)
・一般的不法行為責任の特則 ・不法行為の特別法
・交通事故の法的構成 ・運行供用者責任(自賠法3条)
・自動車の欠陥、機能障害 ・車両圏内の要因 ・製造物責任法
・被害者の損害賠償請求権 ・自賠法における責任
・運行供用者
・自動運転社会へ
・自動運転における損害賠償責任に関する研究会(国土交通省)
・さらなる課題
・自動車の欠陥 ・欠陥がない場合 ・自賠法の適用がない場合
・自動運転社会の実現

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