太陽生命、令和元年台風第15号および令和元年台風第19号による被災者へ契約者貸付・入院給付金等の特別取扱を実施
太陽生命では、このたびの、令和元年台風第15号および令和元年台風第19号により被被災者への支援を目的として、下記のとおり、契約者貸付・入院給付金等の特別取扱を実施する。
1.新規の契約者貸付に対する特別金利の適用(利息の免除)
新規の契約者貸付について、以下のとおり取扱う。
・対象の契約
災害救助法適用地域(※)に居住している被災契約者が加入の個人保険および個人年金保険の契約(ただし、変額保険を除く)
・金利
年利0.0%
・特別金利適用期間
(1)令和元年台風第15号による災害
2020年3月31日まで
(2)令和元年台風第19号による災害
2020年4月30日まで
・受付期間
(1)令和元年台風第15号による災害
2019年11月30日まで
(2)令和元年台風第19号による災害
2019年12月31日まで
上記金利については、令和元年台風第15号により被災した契約者の契約は2019年9月8日、令和元年台風第19号により被災した契約者の契約は2019年10月12日から遡及適用する。
なお、利息の免除に伴う差額の精算は同社所定の計算方法により、特別金利適用期間の終了後に実施する。
2.入院給付金および手術給付金の取扱いについて
3.必要な入院治療を受けられなかった場合の取扱いについて
4.住宅ローン・アパートローンへの対応
(※注 2.3.4.の詳細は下記URLを参照)
https://www.taiyo-seimei.co.jp/company/notice/download/press_article/2019/20191017_2.pdf