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太陽生命、「平成30年北海道胆振東部地震」の被災者への契約者貸付・入院給付金の特別取扱を決定

太陽生命では、このたびの「平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震」で被災者への支援を目的として、下記のとおり、契約者貸付・入院給付金等の特別取扱を実施することを決定した。
1.新規の契約者貸付に対する特別金利の適用(利息の免除)
新規の契約者貸付について、以下のとおり取扱う。
・対象の契約:災害救助法適用地域に居住されている被災契約者が加入の個人保険および個人年金保険の契約(ただし、変額保険を除く)
・金利:年利0.0%
・特別金利適用期間:平成31年3月31日まで
・受付期間:平成30年11月30日まで
上記金利については、平成30年9月6日より遡及適用する。
なお、利息の免除に伴う差額の精算は同社所定の計算方法により、特別金利適用期間の終了後に実施する。
2.入院給付金および手術給付金の取扱いについて
被災地の状況をふまえ、このたびの地震によりケガおよび避難に伴う傷病で入院・手術をしたお客さまが、入院給付金・手術給付金の請求に必要な診断書の取寄せができない場合には、つぎのとおり取扱う。
(1)入院給付金
病院または診療所の発行した領収書等を提出することにより入院給付金の請求があったものとする。
(2)手術給付金
手術同意書または手術計画書等から手術の内容が判断できる場合には、病院または診療所の発行した領収書等とあわせて手術同意書または手術計画書等を提出することにより手術給付金の請求があったものとする。
3.必要な入院治療を受けられなかった場合の取扱いについて
同社では、約款の規定にもとづき、病院または診療所において医師による入院治療を受けられた場合に入院給付金を支払うが、被災地等の事情により、本来入院による治療が必要であったにもかかわらず、病院または診療所に入院できないケースが想定されることから、入院給付金の支払いについてはつぎのとおり取扱う。
(1)直ちに入院ができなかった場合
このたびの地震により、入院による治療が必要なケガをしたものの、直ちに入院することができず、臨時施設等で医師による治療を受け、その後に入院した場合は、申出ることにより、ケガをした日から入院を開始したものとして入院給付金を支払う。
(2)当初の予定より退院が早まった場合(ケガ、病気の場合を含む)
引き続き入院による治療が必要であったものの、病院が満床である等の理由により当初の予定より早い退院を余儀なくされ、その後は臨時施設等で医師による治療を受けた場合は、本来必要な入院期間についての医師の証明書等を提出することで、当該期間についても入院したものとして入院給付金を支払う。
(3)入院できなかった場合(ケガ、病気の場合を含む)
本来入院による治療が必要であったものの、病院が満床である等の理由により入院できず、臨時施設等で医師による治療を受けた場合は、本来必要な入院期間についての医師の証明書等を提出することで、当該期間について入院したものとして入院給付金を支払う。
4.住宅ローン・アパートローンへの対応
災害救助法適用地域(※)で被災した同社住宅ローン、アパートローンを既に利用中のお客様を対象に、返済猶予等の申し出について、提携保証会社と連携のうえ個別事情に応じて対応する。

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