大同生命、「平成30年北海道胆振東部地震」の被災者への契約者貸付・入院給付金の特別取扱を決定
大同生命では、このたびの地震に伴う北海道地方の経済への影響等、中小企業のお客さまの状況を鑑み、以下の取扱いを決定した。
1.契約者貸付(新規貸付)の取扱い
新規の契約者貸付(新規貸付)の利率引き下げによる利息免除の対応をする。
・対象契約者:災害救助法適用地域(※1)の被災の契約者
・金利:年利0.0%
・上記金利適用金額:契約者貸付限度額まで
・上記金利適用期間(※2):平成31年3月31日まで
・受付期間(※2):平成30年11月30日まで
(※1)「平成30年北海道胆振東部地震」に係る災害救助法の適用地域。
(※2)平成30年9月6日から遡及して適用する。
2.入院給付金の支払いに関する取扱い
次のような場合でも、入院給付金を支払う。
①被災後直ちに入院ができなかった場合
このたびの災害により、入院治療が必要なケガをしたものの、被災地等の事情により、ただちに入院することができず、一定期間経過後に入院した場合は、申出ることにより、ケガをした日から入院したものとして入院給付金を支払う。
②必要な入院治療を受けられなかった場合(退院せざるをえなかった場合)
引き続き入院治療が必要であったにもかかわらず、被災地等の事情により、当初の予定より早く退院し、自宅、避難所または臨時施設等で療養した場合には、本来必要な入院期間について医師の証明書等を提出することにより、当該期間についても入院したものとして入院給付金を支払う。
③医療施設に入院できなかった場合
入院治療が必要であったにもかかわらず、被災地等の事情により入院できず、自宅、避難所または臨時施設等で療養した場合には、本来必要な入院期間について医師の証明書等を提出することにより、当該期間についても入院したものとして入院給付金を支払う。
<既に実施している特別取扱いについて>
1.保険料の払込猶予期間の延長
保険料を払込中の契約で、このたびの災害による影響で保険料の払込が困難な場合、保険料の払込を猶予する期間を平成31年3月31日まで延長する。
2.保険金・給付金、契約者貸付金等の簡易迅速な支払い
手続きに必要な書類を一部省略するなどにより、簡易迅速な取扱う。
3.契約更新手続き期間の延長
更新日が到来する個人保険の契約で、このたびの災害による影響で契約更新の手続きが困難な場合、手続きの期限を平成31年3月31日まで延長する。