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生保各社、大阪府北部を震源とする地震による免責条項等の不適用を決定

生保協会は、各生命保険会社で、被災したお客さまの契約については、地震による免責条項等は適用せず、災害関係保険金・給付金の全額を支払うことを決定したことを発表した。
(※)一般的に、災害関係特約については約款上に、地震等による災害関係保険金・給付金を削減したり支払わない場合がある旨規定されているが、今回はこれを適用せず災害関係保険金・給付金を全額支払うことをすべての生命保険会社から確認している。

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