プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン、金融庁から業務改善命令、プルデンシャル生命およびジブラルタ生命には2027年1月31日までの業務停止命令と業務改善命令
プルデンシャル生命およびジブラルタ生命は、10月9日、金融庁より、保険業法第132条第1項に基づき、2026年10月13日から2027年1月31日までの間の業務停止命令(保険募集および保険契約の締結)および業務改善命令を受けた。また、プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社(以下、「持株会社」)は、同法第271条の29第1項に基づく業務改善命令を受けた。
プルデンシャル生命、ジブラルタ生命および持株会社は、行政処分を厳粛に受け止め、これまで取り組んできた構造改革のための施策の実効性を検証し、各種施策の実施およびガバナンスの強化について、全社を挙げて進め、再発防止と信頼回復に向けて全力で取り組んでいく。
なお、プルデンシャル生命およびジブラルタ生命に対する今回の業務停止命令は、両社の営業社員による新規保険販売に関して、個別に認められたものを除く業務を対象とするものである。保険契約の保障、保険金・給付金の支払い、契約内容の変更、解約その他の保全手続き、問い合わせおよび被害申し出については、適切に対応していく。また、ジブラルタ生命における代理店チャネルによる新規保険販売は、本命令の対象外となる。
今回の行政処分に基づき、プルデンシャル生命、ジブラルタ生命および持株会社は、2026年11月30日までに業務改善計画を金融庁に提出する予定であり、その際には改めて公表するとしている。
1.金融庁による行政処分について
■プルデンシャル生命に対する命令の内容(保険業法第132条第1項)
(1)2026年10月13日から2027年1月31日までの間、保険募集及び保険契約の締結を停止すること。
(金融庁が契約者保護の観点から必要とされる業務として個別に認めたものを除く)
(2)業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。
①今回の処分を踏まえた経営責任の明確化(過去の取締役等の経営責任を含む)
②営業社員による金銭不祥事に関する徹底した調査の実施、被害回復等の適切な顧客対応の実施、事故者の処分(営業管理職による管理責任を含む)
③適正な営業推進・管理態勢の確立(営業社員の報酬制度や支社運営制度、営業管理職から営業社員への十分な牽制機能の構築、保険募集又は保険契約の締結等に関連するか否かにかかわらず、金銭の不適切な取扱い等への是正対応及び再発防止策の実施等を含む)
④営業優先ではなく、コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成
⑤上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化
(3)上記(2)については、保険業やコーポレートガバナンスにかかる専門的知見を有する外部専門家により、業務改善計画の策定および実施にかかるレビューを受けること。
(4)上記(2)に係る業務の改善計画を、2026年11月30日までに提出し、ただちに実行すること。
(5)上記(4)の改善計画について、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を2027年2月末とする)。
■ジブラルタ生命に対する命令の内容(保険業法第132条第1項)
(1)2026年10月13日から2027年1月31日までの間、保険募集及び保険契約の締結を停止すること。
(当局が契約者保護の観点から必要とされる業務として個別に認めたものを除く)
(2)業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。
①今回の処分を踏まえた経営責任の明確化(過去の取締役等の経営責任を含む)
②営業社員による金銭不祥事に関する徹底した調査の実施、被害回復等の適切な顧客対応の実施、事故者の処分(営業管理職による管理責任を含む)
③適正な営業推進・管理態勢の確立(営業社員の報酬制度、営業管理職から営業社員の十分な牽制機能の構築、保険募集又は保険契約の締結等に関連するか否かにかかわらず、金銭の不適切な取扱い等の是正対応及び再発防止策の実施等を含む)
④営業優先ではなく、コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成⑤上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化(3)上記(2)については、保険業やコーポレートガバナンスにかかる専門的知見を有する外部専門家により業務改善計画の策定及び実施にかかるレビューを受けること。
(4)上記(2)に係る業務の改善計画を、2026年11月30日までに提出し、ただちに実行すること。
(5)上記(4)の改善計画について、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を2027年2月末とする)。
■持株会社に対する命令の内容(保険業法第271条の29第1項)
(1)プルデンシャル生命及びジブラルタ生命の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。
①今回の処分を踏まえた経営責任の明確化(過去の取締役等の経営責任を含む)
②保険持株会社として、子会社である保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するための態勢の構築(プルデンシャル生命及びジブラルタ生命の内部統制の十分性・実効性を適時・適切に把握し、適切な経営管理を行うための方策を含む)
③営業優先ではなく、コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土を子会社である保険会社に醸成させるための態勢の構築
④上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化
(2)上記(1)に係る業務の改善計画を、2026年11月30日までに提出し、ただちに実行すること。
(3)上記(2)の改善計画について、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を2027年2月末とする)。
2.保険募集および保険契約の締結の停止命令について
プルデンシャル生命は、2026年11月5日まで新規契約の保険募集・契約締結に関する活動を自粛しているが、今回の行政処分に基づき、2027年1月31日までの間、営業社員による保険募集・契約締結に関する活動を停止する。なお、業務停止期間終了後の活動については、お客さまへの補償状況、問題事案に関する調査・処分の状況、再発防止態勢の整備・運用状況等を確認したうえで、慎重に判断していく。
ジブラルタ生命は、今回の一部業務停止命令を受けて、2026年10月13日から2027年1月31日までの期間、営業社員による新規保険契約の販売活動を停止する。
3.各社における再発防止に向けた取り組み
(1)プルデンシャル生命の取り組み
社外特別調査委員会による報告書の調査結果および提言等も踏まえて、構造改革に取り組んでいる。今回の命令に基づき、各施策の実効性を検証し、再発防止策等を強化していく。
(2)ジブラルタ生命の取り組み
コンプライアンス態勢の強化に加え、長期的なお客さまとの関係維持を重視した営業社員報酬制度への見直しや、お客さまとの継続的な接点を組織として支える体制の構築を進めるなど、お客さま本位の業務運営のさらなる徹底に取り組んでいる。今回の命令に基づき、各施策の実効性を検証し、再発防止策等を強化していく。
(3)持株会社の取り組み
持株会社は、2026年1月以降、経営体制を刷新し、新たな目線・責任のもと、金銭不祥事等の原因分析を行い、根本的な改善に向けた施策の実施および早期定着に向けて、グループ一体での取り組みを進めている。
また、持株会社は、その役割と権限を改めて整理し、子会社に対する経営管理・監督の実効性を高めるため、グループ会社における3線管理態勢の役割と責任をより明確にし、各機能が適切に発揮される態勢の整備および報告体制も構築する。保険募集・保全におけるコンプライアンスおよびコンダクトリスク管理についても、専門人材の確保・育成、営業活動に対する監督機能の強化、グループ横断でのモニタリング、内部監査における検証機能の強化等を通じて、管理態勢の強化を進めていく。
2026年10月には、新たに、独立した外部専門家で構成される「改善諮問委員会」(仮称)を設置した。同委員会からは、グループ横断で業務改善施策の十分性および実効性にかかる助言および提言を受ける。
持株会社は、今回の業務改善命令に基づき、各施策の実効性を検証し、管理態勢を強化していく。
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