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FWD生命、金郵貯に乗合代理店との適切な関係性の構築に向けた取り組みを報告

FWD生命は、2025年8月6日に金融庁から乗合代理店との適切な関係性の構築に向けた取組みについて、保険業法128条第1項に基づいた報告徴求命令を受領し、2025年9月8日付で同命令に基づく金融庁への報告を行った。同社は、今後元受保険会社としてお客さま本位の視点で、お客さまにとって最善の商品が選択されるために、経営陣のリーダーシップのもと、乗合代理店との適切な関係性を構築し保険募集人が適切に比較推奨販売を行う環境を整備することで、お客さまからの信頼回復に努めていく。
1.同社が認識する課題
同社は、乗合代理店との友好な関係を維持する目的で、これまで特定の乗合代理店に対して、出向者派遣、リーズ提供、広告出稿等の施策を行った。
これらの施策の実施に際しては、比較推奨販売を歪める恐れはないのかとの視点からも施策内容を検討すべきところ、同業他社による同種施策の実施実績や同業他社並みの内容であることのみを施策実施の判断基準としており、施策の実施が結果としてお客さまにどのような影響をあたえるのかという視点が欠けていたため、施策の妥当性を十分に検討することができなかった。
2.今後の方針と取組み事項
■代理店委託について
比較推奨販売を歪める恐れのある乗合代理店が認められ、適切な改善が図られないと見込まれる場合には、代理店委託契約の解除も視野に入れた適切な措置を講ずる。
<取組み事項>
・比較推奨販売を歪める恐れのある乗合代理店が認められた場合等を想定した対応方針を策定する。
・方針策定後は、方針に基づき代理店手数料の減額・停止、新規募集停止、代理店委託契約の解除等の措置を講ずる。
■乗合代理店に対する過度の便宜供与の防止
乗合代理店への施策実施にあたっては、施策自体の合理性の確認に最大限の努力をするとともに、施策の実施によって生じ得る弊害を十分に考慮し、そのような弊害が極力排除されていることを確認したうえで、施策の妥当性を判断する。
<取組み事項>
・乗合代理店への施策の実施基準などを社内規程やマニュアルにおいて明確にする。
・乗合代理店への施策を社内で一元管理するとともに、コンプライアンス部門が妥当性の検証に関与するフローを整備する。
・乗合代理店への施策実施後は、効果検証やモニタリングを実施する。
■乗合代理店に対する教育・管理・指導
乗合代理店における実態把握を強化し、実態に即した教育・管理・指導を行う。
また、乗合代理店における各種リスクを多角的に評価し、乗合代理店における体制整備状況に関して実効性のあるモニタリングを行う。
<取組み事項>
・代理店点検において、乗合代理店における比較推奨販売に係る体制整備状況として確認する項目を拡充する。
・同社の乗合代理店への施策が乗合代理店における比較推奨に影響を与えていないことを、募集データ等のモニタリングを通じて確認する。
・乗合代理店の実態把握に関する業務を強化するため、業務の集約や適切な要員配置を行う。
・代理店検査を通じて、同社における販売実績上位の乗合代理店の実態把握と実効性の検証を行う。
・乗合代理店の評価から代理店検査の実施までの、体系的な枠組みを整備する。

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