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JA共済連、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかる入院保障の取扱いについてを発表

JA共済連では、新型コロナウイルス感染症に被患された場合の入院保障の取扱いについて発表した。
新型コロナウイルス感染症に被患し、医療機関等の事情により、宿泊施設または自宅等で療養を余儀なくされた場合も、その期間に関する医師または医療機関、あるいは公的機関の証明を提出することで「入院」として取扱う(※)。
※共済金のお支払いは、契約ごとに定められている所定の条件を満たす必要がある。
また、以下の場合は宿泊施設や自宅等での療養を余儀なくされた期間も含めて入院が継続したものとして取扱う。
・宿泊施設や自宅等での療養中に状態が悪化し、医療機関へ搬送され、入院による治療を継続された場合
・医療機関での入院加療中に、医療機関等の事情(病床の圧迫等)により、宿泊施設や自宅等での療養を余儀なくされた場合

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