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日本生命、「新型コロナウイルス感染症」に関する各種取扱いを発表

日本生命は、今回の「新型コロナウイルス感染症」の影響を受けたお客様に対し、下記のとおりの対応を実施する。
1.契約に対する特別取扱いについて
加入している保険契約に対し、お客様からの申し出を受けて、次のような特別取扱いをする。詳細については、同社の担当職員に申し出るか、以下の問い合わせ窓口に申し出る。
①保険料の払い込みに関する期間の延長
・保険契約者からの申し出により、2020年3月16日から、保険料の払い込みに関する期間を最長6カ月間(2020年9月30日まで)延長する。
②保険金、給付金、契約貸付金の簡易迅速な支払い
・保険契約者または保険金・給付金受取人からの申し出により、手続きの際、本人確認書類基準を一部緩和するなどの対応により、迅速な支払いを行う。
・また、給付金の請求にあたり、病院または診療所の発行した領収証がないケースなど、手続きに必要な書類を準備することが難しい場合は、個別の事情を伺いし、代替書類などによる柔軟な対応を行う。
③保険契約の更新手続きの遡及対応
・更新日が2020年3月16日以降に到来する保険契約の更新手続きが難しい場合、または、手続きが行えなかった場合には、申し出により、更新日に遡った手続きを行う。
2.保険金・給付金の支払いについて
・新型コロナウイルス感染症は疾病に該当するので、新型コロナウイルス感染症の治療を目的とされた入院は、(疾病)入院給付金の支払い対象となる。なお、検査の結果「陽性」と判定されたか否かに関わらず、医師の指示で入院している場合も、(疾病)入院給付金の支払い対象となる。
※契約内容によっては、入院給付金の支払いに、所定の入院日数が必要となる場合がある。
・また、新型コロナウイルス感染症により死亡した場合、死亡保険金の支払い対象となる。ただし、現時点では、災害死亡保険金の支払い対象ではない。
3.契約貸付(新規貸付)の利息免除について
・新規の契約貸付について以下のとおり利息免除の対応を行う。
対象契約者契約貸付が可能な個人保険・個人年金保険の契約者(個人および法人)(ただし、変額保険・変額年金保険は除く)
・金利年利      0.0%
・上記金利適用期間  新規貸付日から2020年9月30日まで
・受付期間      2020年3月16日から2020年5月31日まで
◯利息の免除に伴う差額の精算は同社所定の計算方法により上記金利適用期間の終了後に実施する。
4.融資関係の特別取扱いについて
①ニッセイ個人向け住宅融資(住宅ローン・アパートローン)について
・既にニッセイ住宅ローン・アパートローンを利用しているお客様を対象に、返済条件の変更などの相談を承る。
②法人のお客様への融資について
・既に同社の融資を利用している法人のお客様を対象に、返済条件の変更などの相談を個別に承る。同社の融資担当者へ問い合わせる。

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