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生保協会、災害救助法適用地域の特別取扱いについて(北海道)の発表

生保協会は、災害救助法が適用された地域において被災したお客さまについて、家屋等の流失・焼失等により生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金の請求を行うことが困難な場合等において、生命保険契約の有無の照会(災害地域生保契約照会制度)に応じている。
●生命保険協会「災害地域生保契約照会センター」
フリーダイヤル 0120-001731
【受付時間】月~金曜日(祝日を除く) 9:00~17:00
※同制度詳細≪http://www.seiho.or.jp/data/billboard/search/≫
また、生保各社では、災害により災害救助法が適用された地域の被災者の契約について、以下の特別措置を実施している。
1.保険料払込猶予期間の延長
保険契約者からの申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6ヵ月延長する。
2.保険金・給付金、契約者貸付金等の簡易迅速な支払い
申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な支払いを行う。
【※取扱いの詳細については、契約している生命保険会社に問い合わせること。】
◆災害救助法の適用状況(内閣府発表)◆
・法適用日:2018年9月6日
・災害救助法適用市町村:北海道・道内、全179市町村
・備考:北海道胆振地方中東部を震源とする地震により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としている。

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