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日本郵政グループ、令和7年2月4日からの大雪に対する非常取扱いを実施

日本郵政グループは、この度の大雪により、災害救助法が適用された地域の被災者への非常取扱いを下記のとおり実施する。
なお、今後、災害救助法が他の地域に追加適用された場合も同様に取り扱いを実施する。
1 対象地域
【新潟県】
長岡市、東蒲原郡阿賀町、十日町市、魚沼市
【福島県】
会津若松市、喜多方市、南会津郡檜枝岐村、南会津郡只見町、南会津郡南会津町、耶麻郡北塩原村、耶麻郡西会津町、耶麻郡磐梯町、耶麻郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、河沼郡柳津町、大沼郡三島町、大沼郡金山町、大沼郡昭和村、大沼郡会津美里町、岩瀬郡天栄村、南会津郡下郷町
2 取扱内容
(1)貯金関係
通帳・証書等や印章をなくした被災者の貯金等の非常取扱い等
(2)保険関係
かんぽ生命の保険契約および簡易生命保険契約に関する保険料の払込猶予期間の延伸、保険金の支払い等の非常取扱い
3 取扱郵便局および取扱店
(1)貯金関係
郵便局※およびゆうちょ銀行各店舗
※簡易郵便局を含む(貯金取扱局に限る)。
(2)保険関係
郵便局※およびかんぽ生命保険各支店
※簡易郵便局を除く。
注 災害等の影響により、利用できない郵便局、ゆうちょ銀行店舗、かんぽ生命保険支店またはATMがある。
4 取扱期間
(1)貯金関係
2025年2月10日(月)から同年3月10日(月)まで
(2)保険関係
ア 保険料の払込猶予期間の延伸
通常の払込猶予期間を含めて、最長6か月間延伸する。
イ 保険金の支払い等の非常取扱い
2025年2月10日(月)から同年3月10日(月)まで

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