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生保協会、生命保険契約者で被災者への特別取扱いについて(島根県、福岡県、佐賀県、大分県、富山県、青森県、秋田県)

各生命保険会社では、このたびの大雨災害により災害救助法が適用された地域の被災契約者の契約について、次の特別取扱いを行う。
1.保険料払込猶予期間の延長
申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6か月延長する。
2.保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速な支払い
申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な取扱いをする。

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