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明治安田生命、緊急事態宣言に伴い特別取扱いを実施

明治安田生命は、5月7日に発令された緊急事態宣言に伴うお客さまへの対応として、さらなる「お客さま志向」の取組みを推進する観点から、以下のとおり、特別取扱いを実施する。
1.保険料払込猶予期間の延長
2021年5月7日に発令された緊急事態宣言の対象地域(注1)の契約について、申し出により、保険料の払込猶予期間を最長6か月間(2021年11月30日まで)に延長する。(注2)
・払込猶予期間の延長分の保険料は2021年11月30日までに一括で払込む必要がある。
・ただし、猶予期間分の保険料全額の一括での払込みが困難な場合には、2021年12月から保険料を継続して2か月分ずつ払込むことにより、保障を継続できる。この場合、猶予期間分の保険料の払込期限は2022年6月30日までとする。
・なお、払込期限前にご希望の月数分の保険料を払込むことも可能。
2.保険金・給付金の支払い(注3)
新型コロナウイルス感染症は、他の疾病と同様に入院給付金や入院治療給付金の支払対象となる疾病に該当する。また、新型コロナウイルス感染症により死亡した場合は、死亡保険金の支払対象となる。
保険金・給付金の支払いについて、手続き書類が整わない場合、個別に事情を伺いし柔軟に対応する。
(注1)愛知県、福岡県(2021年5月12日時点)。今後、2021年5月31日までに発令された対象地域も特別取扱いの対象とする。
(注2)すでに保険料払込猶予期間延長取扱いを申し出の契約については、取扱いに変更はない。
(注3)「2.保険金・給付金の支払い」は、今回の緊急事態宣言発令前から継続実施している。

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