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生保協会、災害救助法適用地域の特別取扱い(佐賀県・島根県)を実施

生保協会は、各生命保険会社が、このたびの災害により災害救助法が適用された地域の被災契約者の契約について、以下の特別取扱いをすることを発表した。
1.保険料払込猶予期間の延長
申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6か月延長する。
2.保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速な支払い
申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な取扱いをする。

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