大樹生命、新型コロナウイルス感染症に罹患したお客さまへの保険金・給付金の支払いについての発表
大樹生命は、新型コロナウイルス感染症に罹患したお客さまへの保険金・給付金の支払いについて、以下の通り案内している。
〇医療機関の事情等により、医師の指示で自宅またはホテル等臨時施設で治療を受けた場合についても、医師の証明書等を提出することで、疾病入院給付金の支払いの対象として取扱う。
なお、既に案内をしている保険金・給付金の支払いに関する対応については次のとおりである。
〇新型コロナウイルス感染症の治療を目的とした入院は、疾病入院給付金の支払い対象となる。また、検査の結果、陰性と判定された場合でも、医師の指示で入院している場合には、疾病入院給付金の支払い対象となる。
※契約内容によっては、入院給付金の支払いに、所定の入院日数が必要となる場合がある。
〇新型コロナウイルス感染症により死亡した場合、死亡保険金の支払い対象となる。
(参考)新型コロナウイルス感染症に関する各種取扱いについて
https://www.taiju-life.co.jp/corporate/news/pdf/20200318_1.pdf