こくみん共済coop〈全労済〉、「マイカー共済(自動車総合補償共済)」を制度改定
こくみん共済coop〈全労済〉は、2020年4月1日より「マイカー共済(自動車総合補償共済)」の制度改定を行う。
1.主な改定内容
(1)民法改正(2020年4月)の概要および同会での対応
2020年4月1日に施行される民法改正における定型約款に関する規定の新設を踏まえ、同会では、加入している共済契約の内容は、商品に応じて設定する「事業規約・細則」とする。
(2)共済掛金の改定
民法改正による法定利率の変更、これまでの共済金の支払状況を踏まえて、共済掛金の見直しを行う。
※契約条件により、掛金が引き下げまたは引き上げとなる場合がある。
(3)主たる被共済者年齢区分の見直し
リスク格差の大きい主たる被共済者年齢区分「70歳以上」を「70歳以上75歳未満」と「75歳以上」に細分化する。
(4)普通・小型乗用車の型別掛金クラスの細分化
普通・小型乗用車の型別掛金クラス数を9クラスから17クラスに細分化し、型式ごとの事故発生状況(実績)を適切かつ公平に掛金に反映する。
(5)軽四輪乗用車における型式別掛金クラスの導入
基本補償※および車両損害補償に型式別掛金クラス(3クラス)を導入する。
※基本補償とは、「対人賠償・自損事故傷害特約、対物賠償、人身傷害補償・搭乗者傷害特約」をいう。
(6)軽四輪乗用車におけるAEB割引の適用対象期間の改定
軽四輪乗用車におけるAEB割引の適用対象期間を「型式が発売された年度(4月1日~翌3月31日)に3を加算した年(暦年)の12月末までの期間」とする。
(7)その他の改定
①共済掛金口座振替特約の払込猶予期間の延長
②ハイブリッド車割引の改定
③配偶者の範囲拡大
④共済契約者死亡時の契約承継手続きの取り扱いの見直し
⑤主たる被共済者、被共済自動車の範囲の変更
2.実施時期
新規:契約発効日が2020年4月1日以降となる契約
継続:2020年3月以降に満期を迎え、継続となる契約
※更新時期にかかわらず、2020年4月1日からすべての契約に適用される項目1.(7)①④⑤もある。