損保協会、令和元年台風19号による災害に伴う特別措置を追加
損保協会の会員会社では、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、次のとおり自賠責保険の継続契約の締結手続きおよび保険料の払い込みを猶予する特別措置を実施することとした。
詳しくは、契約の損害保険代理店または損害保険会社に要問合せ。
<自賠責保険>
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、2019年10月29日まで、猶予できるものとする。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の末日(2020年4月末日)まで、猶予できるものとする。
今後、継続契約の締結手続きや保険料の払い込みについて猶予期間の延長等を行う場合は、同協会ホームページにて公表する。