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日本郵政グループ、令和元年台風第15号による災害に対する非常取扱いを実施

日本郵政グループでは、この度の台風により災害救助法が適用された地域の被災者への非常取扱いを下記のとおり実施する。
なお今後、災害救助法が他の地域に追加適用された場合も同様に取り扱う。
また、災害義援金の取扱いについては、具体的な内容が決定した時点で、別途公表する。
1 対象地域
【東京都】
島しょ大島町
2 取扱内容
(1)貯金関係(別紙1参照)
通帳・証書等や印章をなくした被災者の貯金等の非常取扱い等
(2)保険関係(別紙2参照)
かんぽ生命の保険契約及び簡易生命保険契約に関する保険料の払込猶予期間の延伸、保険金の非常即時払等の非常取扱い
3 取扱郵便局及び取扱店
(1)貯金関係
郵便局※及びゆうちょ銀行各店舗
※簡易郵便局を含む。(貯金取扱局に限る。)
(2)保険関係
郵便局※及びかんぽ生命保険各支店
※簡易郵便局を除く。
4 取扱期間
(1)貯金関係
2019年9月25日(水)から2019年10月24日(木)まで
(2)保険関係
ア 保険料の払込猶予期間の延伸
通常の払込猶予期間を含めて、最長6か月間延伸する。
イ 保険金の非常即時払等の非常取扱い
2019年9月25日(水)から2019年10月24日(木)
[別紙1/https://www.jp-life.japanpost.jp/information/20190925-pr-3-1.pdf]
[別紙2/https://www.jp-life.japanpost.jp/information/20190925-pr-3-2.pdf]

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