第一生命、「保険料払込免除特約(ワイド型・ベーシック型)」を発売、「失効取消制度」を導入
第一生命は、2025年12月17日より、必要な保障を組み合わせてお客さま一人ひとりに「ぴったり」な保険を提供する「ジャスト」などの商品に付加する特約として「保険料払込免除特約(ワイド型・ベーシック型)」(正式名称:「保険料払込免除特約(2026)」)を発売する。
また、2026年1月2日より、契約が失効した場合でも一定期間内に所定の保険料を払い込むことで、保障をご継続いただける「失効取消制度」を導入する。
1.「保険料払込免除特約(ワイド型・ベーシック型)」の発売
「保険料払込免除特約」は、所定のがん等でこれまでどおり働けなくなり、収入減となった場合でも、以後の保険料の払込みが不要となることで保険料支払を気にすることなく保障を継続しながら、治療や就業復帰に安心して専念することを後押しする特約である。保険料払込免除事由について、従来の5種類の疾病・状態(所定のがん、急性心筋梗塞による所定の状態、脳卒中による所定の状態、所定の要介護状態、所定の身体障害状態)に、7種類の疾病・状態(所定の肝硬変、慢性膵炎による手術、慢性腎臓病による人工透析療法、糖尿病による所定の状態、大動脈瘤等による所定の状態、メンタル疾病による所定の精神障害状態※1、指定難病による所定の身体障害状態※2)を加えた12種類へと保障範囲を拡大することで、治療や就業復帰に向けた、より一層の安心を届ける。
本特約は、上記12種類の疾病・状態を保障する「ワイド型」と従来の5種類の疾病・状態を保障する「ベーシック型」の2つの型から選べる。なお、上記12種類の疾病・状態のすべてを保険料払込免除事由として組み合わせた特約は同社のみ※3提供している。
※1 所定のメンタル疾病に対する障害等級が1級の精神障害者保健福祉手帳の交付がないときは、保険料払込免除の対象とならない。
※2 指定難病に対する医療受給者証および障害の級別が4級の身体障害者手帳の交付がないときは、保険料払込免除の対象とならない。
※3 2025年10月第一生命調べ。
2.「失効取消制度」の導入
お客さま向けサービスの向上を目的に、保険料の払込みができず契約が失効した場合でも、失効日から2か月以内に所定の保険料を払込むことで、契約の失効を取り消すことができる「失効取消制度」を導入する。本制度の導入により、失効した契約を有効な状態に戻すためにこれまで必要だった被保険者の告知などの手続きが不要となり、健康状態に関わらず保障を継続できる。また、本制度については、契約日が2026年1月1日以前の契約にも適用する。
■「保険料払込免除特約(ワイド型・ベーシック型)」の発売
従来の「保険料払込免除特約」は、所定のがん・急性心筋梗塞による所定の状態・脳卒中による所定の状態・所定の要介護状態・所定の身体障害状態で、これまでどおり働けなくなり、収入減となった場合でも、以後の保険料の払込みが不要となる特約である。このため、保険料支払を気にすることなく保障を継続しながら、治療や就業復帰に安心して専念することを後押しする特約として、1999年に発売以来、長年多くのお客さまから選ばれてきた。
一方、3大疾病の患者数は横ばいとなるが、3大疾病以外の生活習慣病患者数は2002年から2017年までの間で約1.4倍に増加しており、直近実績でも高水準となっている。3大疾病以外の生活習慣病について、重症化の場合には3大疾病と同様に「これまでどおり働けなくなってしまう疾病や状態」となるものの、現行の保障内容ではカバーしきれていない。また、重度のメンタル疾病・指定難病に罹患した場合も、収入減が長期化することが考えられる。
こうした背景から、従来の5種類の疾病・状態に、現行ではカバーしきれていない7種類の疾病・状態を加えた12種類の疾病・状態へと保障範囲を拡大した「保険料払込免除特約ワイド型」を発売する。
また、従来の5種類の疾病・状態を保障範囲とする特約は、「保険料払込免除特約ベーシック型」として名称変更し、同時期に発売する。
・保険料払込免除特約(ワイド型・ベーシック型)のポイント
ポイント①ワイド型の場合、5種類から12種類の疾病・状態へと保障範囲を拡大することで、治療や就業復帰に向けた、より一層の安心を届ける
ポイント②ニーズにあわせて型を選択できる
■「失効取消制度」の導入
「失効取消制度」とは、保険料の払込みがないことを理由に契約が失効した場合に、失効日から2か月間を「失効取消期間」とし、その期間内に所定の保険料を払込むことで、被保険者の告知などの手続きを要さず、保障を継続できる制度である。また、失効の取消しが完了した場合、失効取消期間中に発生した保険事故に対しても保険金や給付金等を請求できる。
・契約日が2026年1月2日以降の契約について、「失効取消制度」の導入にともない、「保険料の自動貸付」および「保険契約の復活」の取扱いを廃止する。
・契約日が2026年1月1日以前の契約について、「失効取消制度」が自動的に適用される。
・失効取消期間が経過した後、「保険契約の復活」を申込むことも可能である。ただし、これまでと同様、復活の申込みに際しては改めて告知が必要となり、失効日から復活日までの保障はない。
・「保険料の自動貸付」の取扱いができる場合、払込猶予期間経過後、自動的に保険料を立て替える。
・この資料は2025年12月時点の商品(特約)の概要を説明したものであり、契約にかかるすべての事項を記載したものではなく、保険募集に際して使用することを目的として作成されたものではない。
・2025年10月時点の介護保険法・身体障害者福祉法・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律・難病の患者に対する医療等に関する法律等にもとづいて記載している。
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