アフラック生命、金融庁に報告徴求命令に基づく「乗合代理店との適切な関係性の構築に向けた取り組み」を報告
アフラック生命は、8月6日付の保険業法第128条第1項に基づく報告徴求命令に基づき、9月8日、金融庁に「乗合代理店との適切な関係性の構築に向けた取り組み」について報告した。
同社は、報告徴求命令を真摯に受け止めるとともに、お客様及び社会からの信頼をさらに獲得するためには、保険会社と乗合代理店との適切な関係性を確保し、乗合代理店がお客様の最善の利益を勘案した保険商品の推奨・販売を行う体制をさらに強化する必要があると考えている。
同社は、お客様本位の業務運営をさらに推進していくために、乗合代理店との適切な関係性の構築の推進に向けた考え方や取り組みを別途公表する予定である。