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損保ジャパン日本興亜、【自動車保険】認知症等の責任無能力者の監督義務者を補償対象に追加

損保ジャパン日本興亜は、認知症等により責任能力を有していない者(以下「責任無能力者」)と判断される場合の自動車事故に対応するため、2019年1月に自動車保険を改定し、責任無能力者の監督義務者(認知症等の方の配偶者や親族など)を補償の対象となる被保険者に追加する。
同改定は、SOMPOホールディングスグループが認知症に関する社会的課題に注目し、「認知症にならない・なってもその人らしく生きられる社会」を目指す「SOMPO認知症サポートプログラム」の取組みの一環である。
1.背景・趣旨
近年、高齢者による自動車事故の割合の増加に社会的関心が高まっている。加齢による認知機能低下が原因と考えられる自動車事故も発生しており、万が一、認知症等の運転者本人が責任無能力者と判断された場合、周囲の家族等に監督責任がおよぶ可能性がある。このようなケースに対応するため、このたび、責任無能力者の監督義務者(認知症等の方の配偶者や親族など)を補償の対象に含める改定を実施する。
2.商品概要
(1)改定内容
記名被保険者(主に運転される方)、その家族※1または許諾被保険者※2が起こした事故により、これらの方の監督義務者等※3が法律上の損害賠償責任を負った場合は、その監督義務者等※3が被保険者に含まれ補償の対象となる。
(注)現行の自動車保険においても、多くのケースで記名被保険者等の監督義務者は補償の対象となる。
なお、一部の例外的なケースにおいて、監督義務者が補償の対象とならない場合があるため、その場合の監督責任を補償するためのセーフティネットとして補償を拡充するものである。
※1:配偶者、同居の親族、別居の未婚の子
※2:記名被保険者の承諾を得て契約自動車を使用または管理中の者
※3:親権者、監督義務者、監督義務者に準じる者(親族に限る。)
<改定により補償の対象となるケース(例)>
①認知症の被保険者が起こした自動車事故について、別居の既婚の子が監督責任を負う場合
②認知症の許諾被保険者が起こした自動車事故について、配偶者が監督責任を負う場合
(2)対象となる商品
『THEクルマの保険(個人用自動車保険)』および『SGP(一般自動車保険)』の対人賠償責任保険・対物賠償責任保険
(3)改定実施日
2019年1月1日以降を保険始期日とする契約から改定。
3.今後について
損保ジャパン日本興亜は、今後も高齢者等を取り巻く社会環境に合致した商品・サービスを提供することで、安心・安全な社会の実現に貢献していく。

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