記者のつぶやき「金融庁、比較推奨のパブコメを公表、令和10年3月施行」
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金融庁は、令和7年保険業法改正に係る内閣府令等及び「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)を公表し、昨年12月17日から今年8年1月30日まで意見募集を行い、133の個人・団体から計759件の意見が寄せられた。
乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保に向け、所要の整備を行うものとして注目を浴び、8月28日に公表されたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は450ページにもなった。
適用については、実務上の体制整備等に要する時間に配慮し相応の適用期間を設け、令和10年3月1日施行としている。
寄せられたコメントには、次のようなものもある。
顧客が「代理店に任せる」「募集人のおすすめでよい」と述べた場合であっても、その意思表示のみをもって任意に特定の保険会社または特定の保険契約を選別し、提示・推奨することは適切ではない。
その意思表示を踏まえつつ、保障内容、保険料水準、特約等、顧客が重視し得る事項を確認するなど、可能な限り意向の形成を促し、または意向の明確化に努めた上で、把握した顧客の意向に沿って、合理的かつ一定の具体性を有する基準や理由等に基づき、保険契約を選別し、提示・推奨することが重要。重視するポイントの選択肢に、保険募集人の主観的または属人的な判断に基づき「代理店のおすすめ」「お任せ」等を設けて特定の保険契約へ誘導することは適切ではない。
友人との雑談の中で、意向把握は得意なコンピューターに任せ、その後、AIに「私に最も必要な生命保険を教えて」と聞けば、コミッションや保険会社との関係性などによる恣意的な誘導を排除できるのではないかという話になった。
その場合は、一社専業・専属であっても同様の手続きを行い、その結果として「御社の商品には該当するものがありません」というAIの回答もあり得る。
まだまだ先の夢物語かもしれないが、その時に人の存在価値はどうなるのか? そんな思いが頭をよぎった。(S)