記者のつぶやき「2月末決算法人の年払保険料の口座振替」

法人契約の定期保険など支払保険料の全額または一部が損金となるものについては、年払であっても、法人税基本通達2―2―14(短期の前払費用)の適用により、その全額が損金算入額の計算対象となる。これは1年以内の短期前払費用について、期間対応による繰延経理をせずに、支払時点で損金算入することを認めるもの。
この適用は実際に支払ったものであることが必要で、未払金では適用できないとされている。
ところが、この2月は27日が土曜日となるため、引き落としは3月1日となる。となると、2月末決算法人においては未払金となり、短期の前払費用は適用できないのかという質問が多く寄せられた。
問い合わせが多かったのだろうと思われるが、1月19日付で生命保険協会から各社に「2月決算法人の保険料収納に関する連絡について」という文書が出された。
その文書では、2月決算法人が毎期継続して2月の同時期に保険料の振替を受けている(今後、振り替えられる予定である)ことを前提として、次のとおり、税務当局から回答を得たとしている。
【ケース1】既契約かつ2月決算法人かつ月払・年払・半年払・かつ口座振替扱
2月中に引き落とされるべき既契約の保険料が、令和3年3月1日に引き落とされた場合、当該保険料(未払保険料)を令和3年2月決算の損金の額に算入してよい。
【ケース2】新契約かつ2月決算法人かつ月払・年払・半年払・かつ口座振替扱
1月中に申込・告知が完了し、保険契約の責任が開始している場合、通常の年であれば、第1回の保険料の引き落としは2月中となるが、令和3年3月1日に保険料が引き落とされた場合には、当該保険料(未払保険料)を令和3年2月決算の損金の額に算入してよい。
また、「以後、決算法人において決算月末が休日となる場合は、上記の取扱に準ずることとする」としており、今後、同様の問題が生じた場合も同じ取扱いとすることが明らかになっている。(S)