【速報】短期払のがん・医療終身の例外的取扱い問題が決着! 改正通達発遣へ

法人契約の税制見直しに係る改正通達の発遣に向けて、最終の調整が続けられてきた平成24年のがん保険(終身タイプ)通達に記載されている『例外的取扱い』問題がようやく決着、今週中に改正通達発遣となる予定となった。
例外的取扱いとは、「保険契約の解約等において払戻金のないもの(保険料払込期間が有期払込であり、保険料払込期間が終了した後の解約等においてごく小額の払戻金がある契約を含む。)である場合には、保険料の払込の都度当該保険料を損金の額に算入する」と規定され、支払保険料全額の都度損金を認めたもの。

4月11日に公表された改正案は、この取扱いが明記されておらず、「『例外的取扱い』による払込保険料全額の都度損金は廃止」と伝えられていたが、パブコメにおいて「福利厚生目的であり、納税者の事務負担を考慮し、引き続きこの処理を認めてほしい」の意見があったため、存置か廃止かをめぐって、ギリギリまで検討が続けられていた。
25日に一部新聞において報道があったが、今週に入り生保各社にその対応について連絡があった。その内容は以下のようなものであった。

1.「例外的取扱い」は一部存置
「年間の払込保険料が30万円以下の場合には都度損金を認める」ことを法人税基本通達9-3-5に追加する。ただし、30万円については1被保険者について契約している同種の商品を通算(保険会社を問わない)して判断する。
最近は、払込期間が短くなる傾向にあり、年間の支払保険料が高額になる契約も多くなっており、一定の条件を付したうえで、存置を認めることになった。
また、上記と関連して、今改正で新設される法人税基本通達9-3-5の2に規定される資産計上処理が不要とされる「20万円以下」も「30万円以下」として、平仄を合わせる。

2.改正通達の適用
改正通達の発遣は、今週中の予定だが、適用は7月に入ってからとなる。
また、例外的取扱いの適用開始は、各社がこの商品を販売している状況を踏まえ、10月からとなる予定。

※上記は現時点で判明した情報をもとに記述している。詳細については、発遣される通達とその後に国税庁HPで公表されるFAQで確認いただきたい。

2月13日に税務取扱いの見直しが伝えられ、その後、4か月間にわたり全社が当該商品を売り止めにするという状況が続いていたが、通達発遣によりようやく終止符が打たれ、次のステップに進む。
今後の販売再開や新商品の発売は各社それぞれのスケジュールで進められるが、新しい税務取扱いルールに則っての販売が必要になる。また、事業保険販売のガイドラインに沿った新たな対応も必要になる。