【速報】法人契約の通達改正案が公示、新契約からの適用に

去る2月13日に国税庁から生命保険各社に法人契約の税務取扱いの見直しが伝えられ、全社が関連する定期保険および第三分野商品を売り止めとする状況となり、通達改正案の詳細がまたれていたが、4月10日にその内容が伝えられ、翌11日にパブリックコメントに改正案が公示され、5月10日を締切日として意見・情報受付が開始された。

もっとも注目されていた適用については、改正通達の発遣日以後の契約について適用するとされており、新契約からの適用となっている。

支払保険料の資産計上額(割合)および資産計上期間・取崩期間は、ピーク返戻率(最高解約返戻率)に応じて決まる。50%以下の場合は全額損金算入だが、50%超~85%以下の場合、資産計上期間は前半4割期間、取崩期間は保険期間開始から4分の3経過以降の期間で均等取崩し。資産計上額は、「70%超~85%以下」の場合は支払保険料の60%(40%損金算入)、「50%超~70%以下」の場合は支払保険料の40%(60%損金算入)。

ピーク返戻率が85%超の場合は、資産計上期間は保険期間開始から、
a.「解約返戻率がピークとなる期間」まで
b. aの期間経過後において年換算保険料相当額に対する返戻金の増加割合が0.7超となる期間がある場合は、その期間まで
c. aまたはbの期間が5年未満の場合は、5年間(保険期間10年未満は保険期間の2分の1期間)
となる。

取崩期間は、解約返戻金額がピークとなる期間の翌期間以後の期間で均等取崩し。cの場合は資産計上期間の翌期間以後の期間で均等取崩し。
資産計上割合は、当初10年は「支払保険料×ピーク返戻率×0.9」、11年以降は「支払保険料×ピーク返戻率×0.7」となっている。

以上

※本速報を公開して2時間後(15時過ぎ)に、「取崩期間は、解約返戻率がピークとなる~」を「取崩期間は、解約返戻金額がピークとなる~」
に変更しています(上記は修正済)。