第一生命ホールディングス、英国M&G社との長期的な戦略的パートナーシップを締結
第一生命ホールディングスと、M&G plc.(グループCEO:Andrea Rossi、ロンドン証券取引所上場(LSEG:MNG)、以下「M&G社」)は5月30日、生命保険分野および資産運用における長期的な戦略的パートナーシップ(以下「本パートナーシップ」)を締結した。
DLHDはM&G社の生命保険事業および資産運用事業の特性と成長可能性を評価し、規制当局の承認を前提としてM&G社の発行済株式の約15%(以下「本持分」)の取得を予定している。本取得により、両社は多様な戦略的取組みにおける長期的な価値創出機会を共同で捉える体制を整える。本持分は市場での買付けを通じて取得される予定であり、M&G社の発行済株式数に変更は生じない。一定の条件が満たされた場合には、DLHDはM&G社株式を少なくとも15%保有している期間中、M&G社の取締役1名を指名する権利を有する。
世界的に著名なアクティブ運用会社かつアセットオーナーであるM&G社は、欧州におけるDLHDの優先的な資産運用パートナーとなる。本パートナーシップは、事業成長、販売チャネルの拡大および商品開発の機会に焦点を当て、DLHDおよびM&G社双方にとって多大な新規ビジネス機会の創出を目指す。
本パートナーシップは、資産運用サービスの提供による世界的な事業拡大を目指すM&G社の戦略に合致し、M&G社の欧州のプライベートマーケット事業の拡大を加速させるとともに、日本およびアジア全域における新たな収益源の確保へと道を開く。M&G社は、本パートナーシップが長期的な新規事業の創出を一層推進し、調整後営業利益の成長実現に資するものと期待している。
また、M&G社は、DLHDの投資ニーズおよびその顧客のニーズに対応するため、欧州におけるパブリックおよびプライベートマーケットへのアクセスを支援する。加えて、DLHDは、M&G社の優れた生命保険分野の専門性を高く評価しており、本パートナーシップの一環として、バルク年金買取(Bulk Purchase Annuity)事業に関する自社の専門性を強化するために、M&G社と緊密に連携していく。
本パートナーシップの条件は以下のとおりである。
・ M&G社が運用するファンドへ、今後5年間で少なくとも60億米ドルの新規ビジネス機会の創出を見込み、そのうち少なくとも30億米ドルは、M&G社が市場をリードする高アルファ戦略(パブリックおよびプライベート市場を含む)への投資となる予定である。
・ 上記60億米ドルのうち半分は、DLHDグループ傘下企業からの運用委託を通じて実現する見込みで、残り半分は、DLHDによるM&G社商品の販売などによる機会から生まれる見込みである。
・ 同様に、DLHDにおいても今後5年間で少なくとも20億米ドルの新規ビジネス機会の創出を見込み、これはDLHDグループ傘下企業が提供する資産運用商品へのM&G社からの投資や同商品の販売、あるいは両社で共同開発した保険商品の販売を通じて実現される予定である。
・ DLHDは、M&G社の保険商品を日本およびアジア地域で販売することも検討しており、両社は新商品の共同開発にも取り組んでいく方針である。
・ 両社は、欧州および日本における生命保険分野での協業も検討している。
・ さらに、両社はそれぞれの資産配分ニーズおよび成長戦略に沿って、新たな資産運用機能への共同投資の機会も追求していく。
■出資およびガバナンスについて
DLHD とM&G社は、本パートナーシップを通じた長期的な成長の実現に向けて取り組んでいく。DLHDはM&G社の戦略的な成長ビジョンを強く支持しており、M&G社の発行済株式の約15%を取得する予定である。
この戦略的パートナーシップの枠組みに関連し、DLHD とM&G社は、DLHDの出資形態およびガバナンスに関する権利(前述のとおり、M&G社の取締役会への取締役指名権を含む)を定めた「Implementation Agreement」を締結している。
本契約の一環として、DLHDは以下を含む一般的な契約上の制限に同意している。
・ DLHDによるM&G社株式保有比率が15%に達して以降2年間のロックアップ期間(一般的な例外を除く)
・ M&G社の発行済株式総数の19.99%を超えて株式を取得しないというスタンドスティル条項(一般的な例外を除く)
・ M&G社株式の売却に関する秩序ある市場形成に関する取り決め
また、DLHDは、出資に関連して一定の一般的な情報提供を受ける権利も有する予定である。DLHDは、規制当局の承認を前提として、M&G社株式の約15%を取得する予定であり、当該株式取得の実行およびリスク管理を目的として、金融機関を選定し、取得の手続きを進める予定である。
DLHDがM&G社株式を15%保有することで、所定の条件が満たされることを条件に、DLHDはM&G社の取締役1名を指名する権利を有することになる。また、それによりM&G社は日本の会計基準において、DLHDの関連会社となる見込みである。
なお、本パートナーシップの枠組みは、両社の戦略的方向性が一致しなくなった場合など一定の事由により、いずれかの当事者から終了される可能性がある。この場合、DLHDの取締役指名権および情報提供に関する権利も失効する。