大樹生命、新型コロナウイルス感染症に罹患した団体保険のお客さまへの災害保険金等の支払いを対象外へ
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大樹生命は、新型コロナウイルス感染症に罹患したお客さまへの災害保険金等の支払いについて、個人保険と同様に団体保険においても、支払いの対象外とする※。
※2023年4月13日プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に罹患されたお客さまへの入院給付金等のお支払いについて」にて案内のとおり、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合には、「みなし入院」による入院給付金等の支払いも対象外となっている。
https://www.taiju-life.co.jp/corporate/news/pdf/20230413_1.pdf
○取扱い内容
新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡・高度障がい状態に該当した場合においても、災害保障特約・傷害特約等(災害保険金等)の支払い対象外とする。
○見直しの背景等
新型コロナウイルス感染症は、2023年5月8日から感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しない「5類感染症」に位置づけられた。5類感染症に分類されている感染症の性質を踏まえると、新型コロナウイルス感染症は災害保障の概念に適さなくなるものと考えられることから、上記のとおり、災害保険金等のお支払い対象外とする。
○実施日
2024年4月1日以降、団体定期保険・無配当医療保障保険(団体型)を新規に締結または更新した契約から適用する。