日本郵政グループ、令和4年8月3日からの大雨による災害に対する非常取扱いを実施
日本郵政グループは、この度の大雨により、災害救助法が適用された地域の被災者への非常取扱いを下記のとおり実施する。
なお、今後、災害救助法が他の地域に追加適用された場合も同様に取り扱う。
1 対象地域
【山形県】
米沢市
寒河江市
長井市
南陽市
西村山郡大江町
東置賜郡高畠町
東置賜郡川西町
西置賜郡小国町
西置賜郡白鷹町
西置賜郡飯豊町
【新潟県】
村上市
胎内市
岩船郡関川村
2 取扱内容
(1)貯金関係
通帳・証書等や印章をなくした被災者の貯金等の非常取扱い等
(2)保険関係
かんぽ生命の保険契約及び簡易生命保険契約に関する保険料の払込猶予期間の延伸、保険金の支払い等の非常取扱い
3 取扱郵便局及び取扱店
(1)貯金関係
郵便局※及びゆうちょ銀行各店舗
簡易郵便局を含む(貯金取扱局に限る。)。
(2)保険関係
郵便局及びかんぽ生命保険各支店
4 取扱期間
(1)貯金関係
2022年8月4日(木)から同年9月5日(月)まで
(2)保険関係
ア 保険料の払込猶予期間の延伸
通常の払込猶予期間を含めて、最長6か月間延伸。
イ 保険金の支払い等の非常取扱い
2022年8月4日(木)から同年9月5日(月)まで