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大樹生命、新型コロナウイルス感染症に罹患した団体保険のお客さまの災害死亡保険金等の特別取扱いについてを発表

大樹生命は、「新型コロナウイルス感染症」に罹患したお客さまへの災害死亡保険金等の支払いについて、団体保険においても、既に案内の個人保険と同様(※)、災害死亡保険金等の支払いの対象として取り扱う。
※5月1日付大樹生命プレスリリース
新型コロナウイルス感染症に罹患したお客さまの災害死亡保険金等の特別取扱いについて
○取扱い内容
団体定期保険、無配当医療保障保険(団体型)における災害保障特約、傷害特約等の特約について、「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡等の支払事由に該当した場合(医師の診断書を必要とする)には、災害保険金等を支払いの対象とする。
○対象期間
これまでに支払事由に該当した場合も含めて、5月20日以降適用する。
※なお、「新型コロナウイルス感染症」の状況を踏まえるとともに、政令において指定感染症の対象外になるなど災害保障の概念に適さなくなった場合等には、事前に周知したうえで当取扱いを終了する場合がある。
参考:「新型コロナウイルス感染症」に関する特別取扱い
○新型コロナウイルス感染症に関する各種お取扱いについて
https://www.taiju-life.co.jp/corporate/news/pdf/20200318_1.pdf
○新型コロナウイルス感染症に罹患されたお客さまへの保険金・給付金のお支払いについて
https://www.taiju-life.co.jp/corporate/news/pdf/20200407_1.pdf
○新型コロナウイルス感染症に罹患されたお客さまの災害死亡保険金等の特別取扱いについて
https://www.taiju-life.co.jp/corporate/news/pdf/20200501_3.pdf

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