マニュライフ生命、同性パートナーを死亡保険金の受取人に指定できる取り扱い開始

 マニュライフ生命は、このほど、死亡保険金・死亡給付金の受取人の指定範囲を拡大し、新たに同性パートナーを受取人に指定できる取り扱いを開始した。同社では、これまで死亡保険金・死亡給付金の受取人は親族等を指定することを原則としていたが、昨今の社会的な要請を受けて、一定の条件を満たした場合に同性パートナーを受取人に指定できるよう取り扱いを変更した。
 指定にあたっては、(1)マニュライフ生命所定の「パートナー関係に関する確認書」の提出、(2)自治体発行の「パートナーシップ証明書」などの提出(自治体発行の「パートナーシップ証明書」などの提出がない場合、訪問による契約内容確認を行う)の手続きが必要となる。

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