記者のつぶやき「申請なくして支給されない公的支援制度」

がんなどの大きな病気やケガで働けなくなった時や、以前のような日常生活を送れなくなった時に利用できる公的な支援制度があります。保険業界で長年にわたって仕事をしていても、どういうわけかこれらの制度について知らない人が多いようです。以下、簡単にその特徴をまとめてみます。
●傷病手当金
会社員や公務員の人が病気などで働けなくなくなり、収入が途絶えてしまった時に支給されます。同一の傷病による休みに対して、最長で通算1年6か月支給されます。支給額は月収の3分の2ほどになります。自営業の人(国民保険加入者)については、この制度はありません。
●障害年金
「障害」という言葉があるため、がんなどの病気では支給されないと思われがちですが、病気が原因で日常生活に支障を来している場合でも、毎月、決まった金額の障害年金を受け取れることがあります。(がんによる人工肛門造設、喉頭全摘出等)申請できるのは65歳未満の人です。
それぞれの障害に応じて、国民年金加入者は障害基礎年金(1、2級)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級、障害手当金)が支給されます。病気で支給されることがあるのを知っている人はまだ、多くはありません。
●身体障害者手帳
心身に障害を有していることを証明するものです。保有している人は、税金・公共料金の軽減や各種行政サービスを受けることができます。障害の程度によって1~6級の手帳が交付されます。前記の障害年金とは名称が似ていますが、全く別な制度です。

これらの公的支援制度は「申請主義」が大原則です。それぞれ自ら動いて担当組織、部門に申請してはじめて支給の可否が検討されます。申請しなければ支給されることはありません。申請先は「傷病手当金」は健康保険加入者、「障害年金」は年金事務所、市町村の国民年金課、「身体障害者手帳」は市町村の窓口になります。(T)